公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
| 目的の価格 |
手数料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに次の金額が加算されます。
| 3億円まで |
13,000円 |
| 10億円まで |
11,000円 |
| 10億円を超えるもの |
8,000円 |
※遺言手数料の場合、目的の価額は相続人又は受遺者1人ごとに計算され、合計価額が1億円までは11,000円加算さた金額になります。
公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。